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財団法人新発田市まちづくり振興公社寄付行為

第1章
総  則
(名称)
第1条  この法人は、財団法人新発田市まちづくり振興公社と称する。
(事務所)
第2条  この法人は、事務所を新潟県新発田市本町四丁目16番83号に置く。
(目的)
第3条  この法人は、新発田市の豊かな自然とあらゆる潜在資源を掘り起こし、これを有効に活用して観光の振興に関する事業、特産品の開発等を行うとともに、都市公園をはじめとする都市施設等の活用により、市民文化の振興、体育・スポーツの普及と振興を図り、もって活力あるふるさとづくりの推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)観光資源の発掘及び観光資源の有効活用に関する調査研究事業
(2)観光イベントの企画及び実施に関する事業
(3)地域の魅力を広く普及するための各種広報及び情報提供に関する事業
(4)地域資源の有効活用による特産品の開発及び物産・特産品の紹介と販路の拡大等に関する事業
(5)広域観光の推進に関する事業
(6)公園緑地等の施設利用と文化・スポーツの振興に関する事業
(7)委託を受けて行う観光関連公共施設の管理に関する事業
(8)委託を受けて行う公園都市施設等の管理に関する事業
(9)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章
財産及び会計
(財産の構成)
第5条  この法人の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)寄付金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)賛助会費収入
(6)その他の収入
(財産の種別)
第6条  この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)この法人の設立に際し基本財産として指定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)理事会で運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、新潟県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
4 前項ただし書の場合においては、理事長は、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
5 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条  この法人の財産は、理事長が管理する。その管理の方法は、理事会の議決を経て定める。
2 基本財産のうち現金は、郵政公社、銀行その他金融機関への定期預金、信託会社への信託、国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(経費の支弁)
第8条  この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第9条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に理事会の議決を得なければならない。
2 理事長は、前項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の議決を得なければならない。
3 前2項の場合においては、理事長は、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(事業報告及び決算)
第11条 理事長は、事業年度ごとに次の書類により事業報告及び決算を調整し、事業年度終了後50日以内に監事の監査を受け、理事会の承認を得なければならない。
(1)事業報告書
(2)収支計算書
(3)正味財産増減計算書
(4)貸借対照表
(5)財産目録
(長期借入金)
第12条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならならない。

第3章
役員等
(役員の種類)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)副理事長 2人
(3)専務理事 1人
(4)理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む)10人以上15人以内
(5)監事 3人以内
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は評議員会において選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選とする。
3 理事、監事及び評議員は相互に兼ねることができない
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、会務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を行う。
3 専務理事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事長及び副理事長を補佐し、理事長及び副理事長に事故があるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
(2)財団の事務を掌理し、所属職員を指導監督する。
4 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
5 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況の監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会又は新潟県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員が辞任し又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第17条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において理事の4分の3以上の同意を得てその役員を解任することができる。この場合、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第18条 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、報酬を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 報酬及び費用の弁償については、理事会の議決を経て別に定める。
(事務局)
第19条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
第4章
理事会
(構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第21条 理事会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。
(開催)
第22条 理事会は、次の場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事の3分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき。
(3)第15条第5項第4号の規定により監事が召集するとき。
(召集)
第23条 理事会は、前条第3号の場合を除いて理事長が召集する。
2 理事長は、前条第2号の場合には、請求の日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所をあらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第24条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第25条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
議決)
第26条 理事会の議決は、この寄付行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
2 前項の場合においては、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及び結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した理事の中からその理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
第5章
議員及び評議員会
(評議員)
第29条 この法人に、評議員10人以上15人以内を置く。
2 評議員は理事会において選任する。
3 評議員には、第16条、第17条並びに第18条第1項本文、第2項及び第3項(費用弁償に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第30条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄付行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これら規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第6章
賛助会員
(賛助会員)
第31条 この法人の目的に賛同し、これを支援する個人又は法人若しくは団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員は、この法人の資料及び情報の提供を受けることができる。
3 前2項に定めるもののほか、賛助会員に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第7章
専門部会
(専門部会)
第32条 理事長は、この法人の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の決議を経て専門部会を置くことができる。
2 専門部会員は、賛助会員の中から希望者を選任し理事長が委嘱する。
3 前2項に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第8章
寄付行為の変更
及び解散
(寄付行為の変更)
第33条 この寄付行為は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、新潟県知事の認可を得なければ変更することができない。
2 前項の場合においては、理事長は、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(解散及び残余財産の処分)
第34条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において4分の3以上の同意を得、かつ、新潟県知事の承認があったときに解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、新潟県知事の許可を得た上、この法人と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
3 前2項の場合においては、理事長は、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
第9章
雑則
第35条 この寄付行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
付  則 1 この寄付行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙の役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項本文の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成6年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度は、第9条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成5年3月31日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条第1項及び第3項の規定にかかわらず、設立者の定めるとおりとする。
付  則 1 この寄付行為の改正は、新潟県知事の変更認可のあった日から施行する。
2 この寄付行為の改正は、新潟県知事の変更認可のあった後、平成16年4月1日から施行する。


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